株式会社と合同会社は将来どちらが有利?資金調達・共同経営・事業承継を比較

株式会社と合同会社を選ぶ際は、設立費用だけでなく、会社設立後の資金調達や事業承継も考える必要があります。この記事では、将来の会社経営に関係する違いを中心に解説します。
設立費用や役員任期などの基本的な違いは、関連記事「株式会社と合同会社の違いを比較|設立費用・信用力・メリット・デメリット」をご確認ください。
将来に関係する違い
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
| 外部からの出資 | 株式を発行できる | 新しい社員から出資を受ける |
| 株式上場 | できる | できない |
| 利益配分 | 原則として株式数に応じる | 定款で柔軟に決められる |
| 共同経営 | 株式の保有割合が重要 | 定款と社員間の合意が重要 |
| 事業承継 | 株式を後継者へ移転する | 持分と社員の地位を承継する |
| 経営者の死亡 | 株式が相続される | 原則として社員は退社する |
| 会社売却 | 株式譲渡を利用しやすい | 持分譲渡などを検討する |
資金調達の違い
株式会社は、新しい株式を発行して外部の投資家から出資を受けられます。
出資を受けた場合は、持株比率によって創業者の経営権が変わる可能性があるため、株式の割合を慎重に決める必要があります。
合同会社には株式がありません。新しい出資者を社員として加入させることはできますが、合同会社のまま株式上場することはできません。
将来、投資家から出資を受ける場合や株式上場を目指す場合は、株式会社が適しています。
なお、金融機関からの借入れは、株式会社と合同会社のどちらでも利用できます。
利益配分と共同経営の違い
株式会社の配当は、原則として保有している株式数に応じて行います。
合同会社では、定款に定めることで、出資割合と異なる利益配分を設定できます。
定款に定めがない場合は、出資額に応じて損益を分配します。
例えば、資金を多く出す人と、営業や技術を担当する人の利益配分を変えることも可能です。ただし、利益配分や役割が曖昧だと、社員同士のトラブルにつながります。
複数人で設立する場合は、次の事項を事前に決めておきましょう。
※株式会社で株式を50%ずつ保有する場合や、合同会社を2人で設立する場合は、意見が分かれると経営が止まりやすいため注意が必要です。
事業承継の違い
株式会社では、株式を後継者に贈与、売却または相続させることで、会社の所有権を移転できます。
代表取締役の地位自体は相続されませんが、株式を引き継いだ後継者を取締役に選任することで、経営を承継できます。
合同会社では、社員が死亡すると原則として退社します。相続人に持分と社員の地位を引き継がせるには、その旨を定款に定めておく必要があります。
特に社員が1人だけの合同会社では、唯一の社員が死亡した場合に備え、設立時から定款の内容を確認しておくことが重要です。
会社売却や株式会社への変更
株式会社では、株式を買い手へ譲渡することで会社を売却する方法が一般的です。
合同会社でも持分譲渡や事業譲渡はできますが、持分を第三者へ譲渡する場合は、原則として他の社員の承諾が必要になります。
将来、第三者への会社売却を考えている場合は、株式会社の方が検討しやすい傾向があります。
また、合同会社を設立した後に株式会社へ変更することも可能です。ただし、登記や債権者保護手続きなどが必要になるため、近い将来に事業を大きくする予定がある場合は、最初から株式会社を選ぶ方法もあります。
まとめ
設立費用や経営の手軽さを重視する場合は、合同会社が適しています。
一方、外部からの出資、事業承継、会社売却など将来の選択肢を広く残したい場合は、株式会社が向いています。
複数人で会社を設立する場合は、会社形態にかかわらず、経営権、利益配分、退任・退社、死亡時の取扱いを設立前に決めておくことが大切です。
西中島南方・新大阪の税理士事務所、フラッグシップ税理士法人では、現在の設立費用だけでなく、将来の資金調達や事業承継も踏まえて会社形態をご提案しています。
株式会社と合同会社のどちらが適しているか迷われている方は、お気軽にご相談ください。
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