株式会社と合同会社の違いを比較|設立費用・信用力・メリット・デメリット

会社を設立するとき、多くの方が迷うのが「株式会社と合同会社のどちらを選ぶか」です。
合同会社は設立費用を抑えやすく、株式会社は認知度や将来の事業拡大に強みがあります。どちらが優れているかではなく、今後の取引や会社の規模を考えて選ぶことが大切です。
この記事では、両者の基本的な違いを分かりやすく比較します。
株式会社と合同会社の違い
株式会社では、出資者を「株主」、経営を行う人を「取締役」と呼びます。株主と取締役は別の人でも構いません。
合同会社では、出資者を「社員」と呼び、原則として社員自身が経営を行います。ここでいう社員は、従業員ではなく会社の出資者という意味です。
株式会社と合同会社は、どちらも1人で設立できます。
| 会社形態 | 株式会社 | 合同会社 |
| 出資者 | 株主 | 社員 |
| 経営者 | 取締役 | 業務執行社員 |
| 代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
| 登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 |
| 定款認証 | 必要 | 不要 |
| 設立費用の目安 | 約17万~20万円 | 約6万円~ |
| 役員等の任期 | 原則2年、最長10年 | 法律上の任期なし |
| 決算公告 | 必要 | 不要 |
| 利益配分 | 原則として株式数に応じる | 定款で柔軟に決められる |
| 株式による資金調達 | できる | できない |
| 一般的な認知度 | 比較的高い | 株式会社より低い傾向 |
※設立費用は電子定款を利用し、専門家報酬や会社印の作成費用などを含めない場合の目安です。
設立費用の違い
設立費用は、合同会社の方が安くなります。
設立登記の登録免許税は、株式会社が最低15万円、合同会社が最低6万円です。また、株式会社は公証人による定款認証が必要ですが、合同会社には必要ありません。
株式会社の定款認証手数料は、資本金などに応じて1万5,000円から5万円です。紙の定款には原則4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款を利用すれば印紙代はかかりません。
設立時の費用をできるだけ抑えたい場合は、合同会社が向いています。
信用力や認知度の違い
株式会社と合同会社は、どちらも法律上の法人です。合同会社だから融資を受けられないということはありません。
ただし、株式会社は一般的な認知度が高いため、法人取引や従業員の採用を重視する場合に選ばれやすい傾向があります。
金融機関の融資では、会社形態だけでなく、代表者の経歴、自己資金、事業計画や返済能力なども確認されます。
設立後の手続きの違い
株式会社の取締役には任期があり、任期満了時には、同じ人が続ける場合でも再任登記が必要です。取締役の任期は原則2年ですが、非公開会社では定款により最長10年まで延長できます。
合同会社の社員や代表社員には、法律上の任期がありません。また、株式会社には決算公告の義務がありますが、合同会社には通常の決算公告義務がありません。
設立後の手続きや管理負担は、合同会社の方が少ないといえます。
メリット・デメリット
| 会社形態 | 株式会社 | 合同会社 |
| メリット | ・一般的な認知度が高い ・株式による資金調達ができる ・事業拡大や事業承継に対応しやすい | ・設立費用を抑えられる ・意思決定を早く行いやすい ・役員等の任期がない ・利益配分を柔軟に決められる |
| デメリット | ・設立費用が高い ・役員任期の管理が必要 ・決算公告の義務がある | ・株式会社より認知度が低い傾向がある ・株式を発行できない ・社員同士が対立すると経営が止まる可能性がある |
どちらを選べばよい?
次のような場合は、株式会社が向いています。
一方、次のような場合は合同会社が向いています。
まとめ
設立費用や運営の手軽さを重視する場合は合同会社、認知度や将来の事業拡大を重視する場合は株式会社が選ばれやすいといえます。
ただし、会社形態は設立時の費用だけでなく、資金調達、共同経営、事業承継まで考えて選ぶことが重要です。
将来を見据えた違いについては、関連記事「株式会社と合同会社は将来どちらが有利?資金調達・共同経営・事業承継を比較」で解説しています。
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